タイでは数十年も前から個人情報満載の国民身分証名書、通称バットが国民一人一人に発行され、常時携行を義務づけられています。このカードに記載されている情報、並びに外国人用身分証名書ピンクカード申請の話です。
タイ人として不可欠な書類
タイでタイ人として生きていく上で最低限必要なものは、住民票と戸籍謄本を兼ねたようなタビアン バーン(住居人登録証)と、バット プラチャム トゥア(国民身分証明書)という顔写真付の身分証明書。
このどちらが欠けていてもタイ人とは見なされません。
国民身分証明書
すべてのタイ国民は満7歳になると60日以内に役所へ出向いてバット プラチャム トゥア プラチャーチョン(通称バット)をつくらなければなりません。違反した場合は100バーツの罰金です。
このバットは学校や役所の諸手続を始め、ホテルの宿泊、買い物など、あらゆることに必要。
タイではバットがなければ本当に何もできません。
また、常時携帯が義務付けられ、所持していない場合は罰金を科せられます。
バット プラチャーチョンに記載されていること
バットは13桁の番号で分類管理。
氏名、現住所、生年月日、血液型、信仰宗教、など、以下の個人情報がタイ語と英語で記載されています。
・本名 ・本名の英語表記 ・性別
・年齢 ・現住所 ・血液型
・身長 ・宗教 ・生年月日
このほか、13桁の数字の頭の数字が1から3であればタイ出生のタイ国籍者であることがわかります。
*バットは長らく満15歳で申請していたことから、改定された法律を知らない人もいます。
幼い子供がバットを提示しなければならない機会はあまりありませんから気づかないのでしょうか。
ちなみに、たとえ15歳での申請だったとしても罰金100バーツを取られるのみだそうです。
さすがタイ。
在住外国人の身分証名書(ピンクカード)
タイに在住する外国人もバットを取得することが可能です。
カードの取得はとても簡単ですが、居住している家屋の住居登録証が必要になります。
実はこのカード、今一つ認知されておらず、カードがあってもさらにパスポートの提示を求められる場合もあります。
今のところ、住居登録証が取れたついでに申請しておく、といった程度のカードです。
ちなみに外国人のバットはピンク色のためピンクカードとも呼ばれ、13桁の管理番号の頭が8で始まります。
必要書類
・パスポート
・住居登録証
・ワークパミット(もしあれば)
・婚姻証明書(もしあれば)
・タイ国籍の子供の出生登録証(もしあれば)
・定住所証(永住許可書とともに発行される。もしあれば)
バットを作るのに欠かせないのが個人の管理番号。これは住居登録証を作るさいに与えられます。
逆に言えば、住居登録証がないとバットは作れないということです。
*申請する役場によっては追加書類を求められることがありますので事前に問い合わせておかないと慌てることになります。
書類さえ整っていれば、必要事項の記載、写真撮影、指紋採取、などを経てその場で発行されます。
手数料は60バーツ。有効期間は10年です。
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