免税の酒は1本を厳守せよ
まず注意すべきは酒類の持ち込み。
タイ国内で納税シール(蓋の封印)の張っていない酒は1人1ℓしか所持できない。
これを超えて所持している場合は1本当たり4500バーツ前後の罰金刑となる。
税金を払えばいいや、なんて簡単に考えないように。
払う払わないの問題ではない。
タイ国内において、納税シールの張っていない酒(つまり免税品)は1本以上を所持すること自体が罪なのだ。
つまり、2人が1本ずつ買ったとしても1人が2本持っていたら罰金。
別々に買ったという証拠のレシートがあれば見逃してもらえる可能性があるが、1人がまとめて払っている場合は即、罰金である。
空港で人の分を預かったり一人がまとめて酒の代金を支払ったりしないように。
しかもこの場合、容疑者には免税措置が適用されない。
本来なら免税で持ち込めるはずの酒にも罰金が科せら酒は没収である。
※たとえば、趣味として免税で買った酒の封を切らずショーケースに何本か飾っていたような場合でも関係者の目に止まれば処罰の対象になることがある。
このようなさいは領収書またはパスポートで渡航歴を示すと処罰されないそうだ。
酒類販売、飲酒が禁止されている場所
以下の場所では絶対に酒を飲んではならない。
・寺及び宗教施設
・薬局、病院などの医療施設
・役場
・学校、教育機関の敷地内
・ガソリンスタンド及び敷地内の店舗
・公園
タイでの飲酒にさいして最も気をつけたいのがこの項である。
これに違反すれば6カ月以下の禁固または1万バーツ以下の罰金。もしくはその両方の刑に処せられる。
缶ビール片手に寺の境内や大学のキャンパス内を歩いたりしないように。
善良な市民とやらに通報され、即、逮捕されてしまうぞ。
飲酒禁止指定の場所以外でも要注意
タイでは日本のおじさんたちみたいに路傍に座り酒を飲む行為は顰蹙を買う。
ショッピングモールやデパートのスーパーで缶ビールを買い歩きながら飲む、あるいは店内に設置されているベンチなどで飲む、という行為もだめ。
巡回している警備員に見つかれば注意を受けるので食堂などで椅子に座って飲んで欲しい。
酒類販売及び飲酒禁止の時間帯 ‐酒が飲めない買えない –
タイでは酒類の販売は11時から14時と17時から24時の間に限られている。
このほかの時間帯は原則として酒を買ったり飲食店で飲んだりすることができない。
ときどき、事情を知らない外国人が時間外に酒を買おうとしレジで揉めているところを見かける。
でも無駄。
外国人の行くような店は1分でも規定の時間を過ぎればレジに酒類が打ち込めない仕組みになっている。
時間ぎりぎりに飛び込むと前の人は買えたのに自分は買えない、ということも起こり得るので余裕を持って並んで欲しい。
※嬉しいことに、この規制を守っているのはレジの記録が残るセブンイレブンとか大手スーパー、デパートだけ。
人の手前、あまり大っぴらに飲まず隠れて飲んでくれ、ということだろうか。
おまけに10リットル以上だと有名デパートだろうが大型スーパーだろうが時間制限なしで売ってくれる。
この辺がタイの面白いところである。
いずれにしろ、もし時間外に酒が飲みたくなったらなるべく人目につかない店へ行ってみることだ。
おすすめはしないが・・・。
酒類販売及び飲酒が全面禁止の日
タイには丸一日、酒類の販売及び店内での飲酒が禁じられる日がある。
詳細は以下の通り。
1.仏教の祭日
・マカブーチャー(万仏説) 3月頃
・ウィサカブーチャー(仏誕節) 6月頃
・アーサーラーハブーチャー(三宝祭) 7月頃
・カオパンサー(入安吾) 7月頃
・オーグパンサー(出安吾) 10月頃
2.選挙日前日16時から当日一杯
3.王室関係の行事、弔事の日
仏教国タイでは表向き飲酒は悪だとされている。
敬虔な仏教徒であるタイ人もこの点はあまり守っていないけれど、仏教の大切な行事の日は夜の繁華街の明りが消えるので注意。
このほかには7月から10月頃にかけての安吾(僧が寺にこもって修行する)期間中は酒を断つようコマーシャルがテレビで流され、実際に禁酒する人も少なくない。
それから、選挙の前日の夕方から当日は酒類の販売、提供が禁止されてしまう。
これは、候補者側が振舞い酒を飲ませて票を獲得するのを防ぐため、支持政党の違う者達が酒を飲んで暴力事件を起こすのを防ぐため、の処置といわれる。
以上の日は法的に飲酒販売、サービスが禁止され、違反すると6ヶ月以下の懲役、1万バーツ以下の罰金に処せられる。
禁止されているのは販売、サービスなので買い置きしておいた酒を部屋などで飲む分には問題ない。
ただし公共の場ではNG。
国王、王妃の誕生日は法で帰省されているわけではないけれど自粛ムードで実質禁酒同様。
また弔事の場合は突然お触れが出て明りが消されることがある。
酒類を購入できない人
20歳未満の未成年者及び酩酊者は酒類の購入が禁止されている。
同時に業者は彼らへの酒類販売を行ってはならない。
違反した場合は1年以下の禁固もしくは2万バーツ以下の罰金、あるいはその両方、とけっこう厳しい。
未成年者をお使いで買いに行かせることも不可なので注意。
飲酒運転は絶対禁止
日本でもそうだけど飲酒運転はもう絶対アウト。
見つかれば禁固1年以下、20000バーツ以下の罰金。
及び半年から1年の社会奉仕義務と免停。
刑は酒量による。
330ml、5%の缶ビール2本程度なら大丈夫とされているのだけど、飲んだ直後は規定を超えてしまう場合もあるらしい。
車やバイクを借りて運転する人はくれぐれも注意。
車内での飲酒もアウト
車内での飲酒は運転手ばかりではなく、乗客、同乗者も禁じられている。
違反すると6ヶ月以下の懲役、1万バーツ以下の罰金に処せられるので残念ながら酒は目的地に着くまで我慢。
それから封を切った酒を車内に置くことも禁じられているので気をつけて欲しい。
以上、規則を守って気持ちよく酔っ払って下さい。
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