先にタイの役場に婚姻届を
出した後、日本の役場に
婚姻届を出す手順に
ついての説明です。
日本の役場に婚姻届出
タイで入籍後は3ヶ月以内に日本の役場へ届出なければなりません。
婚姻届をするには、市区町村役場に直接届出する方法と在タイ日本大使館に届出する方法があります。
日本の役場に直接届出すれば、約1週間程度で戸籍に婚姻事項が記載されますが、在タイ大使館経由だと最長で2ヶ月ほどかかるようです。
謄本への記載が終了したかどうかは、大使館ではなく本籍地役場に自身で直接確認、問い合わせることになります。
日本大使館に届出する場合
日本へ帰国することなく届け出できますが時間がかかります。
日本人配偶者の必要書類
1. 婚姻届(領事部窓口にて) 2部
大使館のサイトに記入見本があります。それにそってご記入ください。
タイ人配偶者の署名はタイ語の楷書体で崩さずに1字ずつはっきり読み取れるように記入します。
2. 戸籍謄本(届出前3ヶ月以内に取得) 2部
*婚姻後の本籍地変える場合はもう1部追加。
※戸籍謄本等は法律上、本人の所在地を確認出来るものがないと送付できません。
タイ在住で日本の役場から戸籍謄本を送ってもらいたい場合は日本大使館発行の在留証明を役場の担当部署に送付する必要があります。
タイ人配偶者の必要書類
1. 住居登録証確認用原本及びコピー 1組
(改姓した場合は改姓後のもの)
同和訳文 (書式は大使館ホームページ参考) 1組
2. 婚姻証明書原本及びコピー 1部
同和訳文 (書式は大使館ホームページ参考) 1部
※日本の役場に提出するタイ語書類の和訳は大使館や外務省での認証の必要はありませんが、翻訳者の氏名を明記しておかなければなりません。

日本の市区町村役場に直接届け出る場合
役場によって多少必要書類が異なりますので、細は必ず事前に届け出る役場にご確認下さい。
基本書類は、婚姻証明書とタイ人配偶者の出生証明書。役場によっては国籍証明書(パスポートまたは国民身分証明書)が必要になるようです。
A市の届出に必要な書類
・該国の官憲が発行した婚姻証書及び日本語訳
・出生証明書及びその日本語訳。
*日本語訳については、どなたが行ったものでも構いません。訳者を明示する必要があるので、訳者の住所、氏名を記載・署名し、押印(外国籍の方は署名のみで印鑑は不要)をしてください。
C市の届出に必要な書類
・届書1通。印鑑。
・婚姻証書の謄本及び翻訳者が署名押印した日本語訳。
・外国人配偶者の国籍証明書及び翻訳者が署名押印した日本語
・本籍地以外に提出する場合、戸籍謄本又は全部事項証明書。
注意事項
*翻訳はどなたがなさってもかまいません。末尾に翻訳した人の署名・捺印をお願いします。
*婚姻に関する証書の記載内容等によって、受理されるまでに時間のかかる場合があります。
日本人配偶者の必要書類
1. 婚姻届(市町村役場にて) 2部
できるだけ市町村役場の用紙を使うのが望ましいそうです。
タイ人配偶者の署名は楷書体で崩さずに1字ずつはっきり読み取れるように記入します。
通常、タイ語で署名しますが、念のため、届出役場にてご確認下さい。
2. 戸籍謄本(届出前3ヶ月以内に取得) 1部
本籍地役場に届出をする場合は不要
タイ人配偶者の必要書類
1. 婚姻証明書原本及びコピー 1部
同和訳文 (書式は大使館ホームページ参考) 1部
2. 住居登録証確認用原本及びコピー 1組
(改姓した場合は改姓後のもの)
同和訳文 (書式は大使館ホームページ参考) 1組
タイ語書類の和訳は忘れず翻訳者の氏名を明記しておかなければなりません。
基本、日本の役場に提出するタイ人配偶者の書類は大使館や外務省での認証の必要はないのですが、役場によっては婚姻登録証、住居登録証の英訳にタイ外務省の認証を求めることもありますのでご確認ください。

国籍証明書について
役場によっては国籍の証明を求めてくることがあります。
タイ国籍であることは、住居登録証、パスポート等に明記され、確認可能であることを役場の担当者にご説明下さい。
原本を求められた場合、出生証明書もしくは住居登録証のコピー(トーロー14/1でも可)、英訳、外務省で認証、といった手続きが必要になるかもしれません。届出する役場次第です。
こういったことを考慮しますと、時間はかかりますが在タイ日本大使館のほうが面倒がないといえます。
婚姻受理証明書
役場が婚姻届を正式に受理したことの証明書で、婚姻後の戸籍ができるまでの期間、戸籍謄本の代わりになる証書として発行、使用されます。
婚姻届を出した役場で婚姻届と同時に申請が可能なので取得しておくと、役立つかもしれません。結婚の記念に取得する方もおられます。詳しくは届出役場にお問い合わせ下さい。
以上。これで婚姻手続きのすべてが終了です。
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